CFD取引業者一覧:自己資本規制比率
◎自己資本規制比率が140%を下回った場合には金融庁への届出が必要となり、120%を下回った場合には業務改善命令、100%を下回ると3ヶ月以下の業務停止命令もしくは、登録取り消し命令が発動されます。
◎自己資本規制比率(%)=【A:固定化されていない自己資本】÷【B:リスク相当額】×100
◎【A】固定化されていない自己資本
【B】リスク相当額(C+D+E) 【C】市場リスク相当額 【D】取引先リスク相当額 【E】基礎的リスク相当額 (いずれも単位は百万円)
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【相対(OTC)取引】
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