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平成23年度税制改正大綱:2012年より店頭デリバティブも申告分離・繰越控除に
政府が16日開いた臨時閣議で、2011年度税制改正大綱が決定。以下税制改正大綱より抜粋。
▼平成23年度税制改正大綱(PDF)
▼金融証券税制(P14)
金融証券税制については、個人金融資産を有効に活用し、我が国経済を活性化させるためにも、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算の範囲拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組みを進める必要があります。
現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率は、公平性や金融商品間の中立性の観点から、20%本則税率とすべきですが、景気回復に万全を期すため、2年延長し、平成26年1月から20%本則税率とします。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆる「日本版ISA」)の導入時期については、平成26 年1月からとします。これらの措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとします。
現在、店頭金融デリバティブ取引に係る所得については、総合課税としていますが、金融商品間の課税の中立性を高める観点から、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除を可能とします。
現行の会社法における少数株主権の制度との整合性及び所得再分配機能の回復の観点から、事業参加的側面が強いことを勘案して総合課税の対象としている大口株主等が支払を受ける上場株式等に係る配当等の要件について、発行済株式等の総数等に占める保有割合を、現行の5%から3%に引き下げます。
▼金融証券税制(P47)
1.上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る 10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長します。
3.先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えます。
イ 商品先物取引法に規定する店頭商品デリバティブ取引(同法第2条第 14 項第 1 号から第 5 号までに掲げる取引に限ります。)の差金等決済
ロ 金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引(同法第2条第-47-22項第1 号から第4 号までに掲げる取引に限ります。)の差金等決済
ハ 店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡
(注)上記の改正は、平成 24 年1月1日以後に行われる店頭商品デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は店頭カバードワラントの差金等決済又は譲渡について適用します。